プレスリリース
2016年4月28日
酪農学園大学
酪農学園大学における未承認実験とその対策の実施について(お詫び)
酪農学園大学では、研究・教育に係る遺伝子組換え実験、動物実験の実施において、教育訓練の受講、実験計画の申請、委員会の審議を経て、学長の承認を必須としています。
しかし、誠に遺憾なことに、本学獣医学類の教員が学長の承認を得ずに2014年4月から2015年7月の間、遺伝子組換え実験を、ならびに2012年4月から2015年7月の間、動物実験を繰り返して実施していた事実が明らかになりました。
遺伝子組換え実験においては、実験室の表示、ならびに保管、運搬についての拡散防止措置が十分に執られていなかったため、関係法令に違反していました。
動物実験においては、動物実験計画の申請を行わず、学長の承認を得ずに実験を実施していたことから文部科学省の指針に違反していました。
実験に携わった学生の皆様ならびに関係者の皆様、関係機関にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。獣医学類の教員には厳重な注意を行い、深く反省を促し、加えて、全学の教員に対して注意喚起をしております。
本学としても学内で実施する実験に対して、管理徹底が不十分であったと認識しており、早急に再発防止に取り組みました。
既に再発防止に向けた取組みとして、遺伝子組換え実験では、教育訓練に理解度確認のための小テストの導入、施設の立入調査等を、動物実験では、教育訓練の内容を充実し動物実験指針の周知・徹底、動物実験委員会の構成員に外部専門家の導入等を実施しています。
このような過ちを繰り返さぬよう今後も再発防止に向けた取組みを徹底してまいります。
また、一部報道されました遺伝子組換え実験における、不活性化されていない遺伝子組換え大腸菌の廃棄については、調査の結果、裏付ける証拠はありませんでした。
・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)
第12条(主務省令で定める拡散防止措置の実施)
・研究開発等に係る第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(二種省令)
第4条第1号(遺伝子組換え実験に係る拡散防止措置の区分及び内容)
第6条(保管に当たって執るべき拡散防止措置)
第7条(運搬に当たって執るべき拡散防止措置)
・研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針
第2 研究機関等の長の責務 3 動物実験計画の承認
【問い合わせ先】
酪農学園大学 学務部 TEL.011-388-4153 FAX 011-386-1214